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育児・介護とワークライフバランス 第4回

第4回 育児・介護とワークライフバランス

皆様、ご無沙汰になっておりました。
コラムの第4回目になります。

最近、私の周りでは、出産、ご懐妊ラッシュが続いております。
私のクライアント様には直接ご案内させて頂いておりますがその際にお伝えする育児・介護とワークライフバランスについてコラムで共有したいと思います。

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育児や介護については、「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「育児・介護休業法」といいます)に育児休業制度、介護休業制度など、事業主が講じなければならない様々な措置について規定されています。
男女とも「仕事と家庭の両立ができる働き方=ワークライフバランス」を目指して、厚生労働省が今最も力を入れている分野と言えます。
そこで、ライフプランにおける働き方をアドバイスする場合、ぜひ覚えておきたい知識をご紹介いたします。

育児・介護のために会社を辞めるのではなく、法律をうまく活用して働くことが、安定的な生活と自分らしいライフプランの実現に欠くことができない選択肢となるのではないでしょうか。

育児・介護休業法

1.育児休業

育児休業制度とは、1歳に満たない子を養育するために、取得することができる制度です。
ただし、保育所に入所したくても、空きがなく、入所できない場合等は、子が1歳6カ月になるまでは、期間が延長されます。育児休業取得後に働く場合は、子が3歳になるまでは、1日の所定労働時間を少なくとも6時間に短縮する短時間勤務制度を利用することができます。
さらに 3歳未満の子を養育する場合、所定労働時間を超えて労働させてはいけないことになっています。

ただし、短時間勤務制度の利用も残業をしないのもすべて自らが申し出なければなりませんので、注意が必要です。
育児休業期間中は、雇用保険から育児休業給付金として休業開始時賃金の67%が支給され、さらに社会保険料が免除されます。

2.介護休業

配偶者や父母などが、常時介護を必要とする状態になるごとに1回、家族一人につき通算して93日まで、取得することができるのが介護休業です。介護休業を希望しない場合は、介護短時間勤務等を取ることができますが、休業と合わせて93日までです。

介護休業で会社を休んでいる場合は、雇用保険から介護休業給付金が支給され、金額は休業開始時賃金の40%です。
ただし、育児と異なり介護休業期間中に関しては、社会保険料の免除はありませんので、少ない給付金から支払わなければなりません。

3.看護休暇と介護休暇

看護休暇とは、小学校に入学する前までの子が、病気やけがをしたときに、1人につき年5日、2人以上であれば年10日まで看護のための休暇をとることができる制度です。
また、介護休暇は、要介護状態の対象家族に対して、1人につき年5日、2人以上であれば年10日まで休暇をとることができます。どちらの休暇もほとんどの事業主は無給で取得させています。
しかし、欠勤扱いではありませんので、有休休暇の算定や査定に影響することはありません。
「仕事が忙しい」と有給休暇取得が難しい企業において、この2つの休暇は特別な理由がない限り取得を拒むことができないのでお勧めです。

小田家の子育てと働き方

子育て中の働き方をどうするのかという問題は共働き家庭の永遠のテーマではないでしょうか。
妊娠したら会社を辞めるというのであれば何ら問題はありませんが、出産、育児、仕事となるとストレスは計り知れない物になります。適度な子供との距離が家庭の円満につながると感じています。
子育ての中心はやはり女性が多いかと思いますが、育メンパパの台頭も近年、目立ってきております。

男女問わず育児と向き合う中で小さな子どもを保育園に預けて働く際、送り迎えだけでも大変です。
そこで、短時間勤務制度を利用すれば、所定働時間(一般的には8時間)が、6時間となり朝と夕方時間に余裕がでてきます。
また、頑張ってフルタイムで働いていても子育て中は残業をしたくないという思いの女性は多いものです。
その場合は、会社に「残業はしません」ということを申し出れば、子どもが3歳になるまでは会社は残業を命令することはできません。
ただし、この所定外労働時間の制限は会社に申し出なければ有効とはなりませんので注意して下さい。
大企業では以前から制度が整えられていますが、フルタイムで頑張り、残業までこなした結果、子育てと仕事に疲れて会社を辞めてしまったというケースもよく聞きます。

子育て+フルタイム就業+残業は時の経過と共に、大変になってきますので、この「所定外労働時間の制限」を賢く利用してみてください。

上記は小田家が実践している子育ての一部です。「残業しません」という点については現在、臨機応変に対応しておりますが。

市区長村によっては子育て中の先輩とディスカッションできる場や会合が増えて心身共にバランスを保てるも働きも提供されてきております。
これを機に育児・介護とワークライフバランスを見つめ直してみてはいかがでしょうか。

小田ファイナンシャル・コンサルティング 
代表 小田 誠

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