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海外旅行保険比較 用語集

海外旅行保険 用語集



本用語等の内容は、保険会社によって相違する場合があります。
詳細は各保険会社の重要事項のご説明(重要事項説明書)、ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)、 ホームページの情報などをご確認ください。


あ行

アシスタンス・サービス
保険会社が契約者や被保険者に提供する医療系のサポート(援助)サービスのこと。ご契約者様に代わって救急車の手配や、入院・転院の手配、医師との通訳(派遣を含む)などを行います。
その他、携行品の盗難、破損や航空機寄託手荷物遅延、賠償事故(自動車、船舶などを除く)の対応など困ったときにサポートします。
医師
「医師」とは、日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
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か行

キャッシュレス・メディカルサービス
保険会社との提携病院で治療を受ける場合、事前に連絡することで治療費の支払いを定められた保険金額の範囲内で保険会社が後日直接病院へ保険金として治療費を支払います。つまり、ご契約者(被保険者)様はキャッシュレスで治療を受けられます。
携行品損害
盗難や落下による破損など、偶然の事故によって携行する身の回り品が損害を受けた場合の補償(紛失、置き忘れなどは対象となりません。また、1点1組10万円(乗車券等、旅券は5万円)が限度です。)
ケガ
急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」等を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」とは、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。  
(注)中毒症状…継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
後遺障害
「後遺障害」とは、医師による治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚症状のないものを除きます。
公共交通乗用具
航空法、鉄道事業法、道路運送法に基づき、それぞれの事業を行う機関によって運用される航空機、電車、船舶、バス、タクシーなどをいいます。クレジットカード付帯の旅行保険の場合、公共交通乗用具の代金を当該カードで支払うことが保険適用の条件となるケースがあります。カード付帯の保険が適用となる条件に関してはお持ちのカード会社にご確認ください。
航空機寄託手荷物遅延等費用
乗客として搭乗する航空機に寄託した手荷物が、航空機の到着後6時間以内に予定していた目的地に運搬されなかった場合でお客さまが目的地への到着後、96時間以内に購入等した衣類(下着、寝間着等必要不可欠な衣類にかぎります。)・生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等をいいます。)の費用およびやむを得ず必要となった身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等をいいます。)の費用を、10万円を限度としてお支払いする補償です。
(ただし、手荷物が手元に届けられた以降は対象外です。)
航空機遅延費用
・出発地(着陸地変更によって着陸した地を含む。)で搭乗予定の航空機が、6 時間以上の出発遅延・欠航・運休・航空運送事業者の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能により、出発予定時刻から6 時間以内に代替となる他の航空機を利用できない場合、または搭乗した航空機の着陸地変更により、着陸時刻から6 時間以内に代替となる他の航空機を利用できない場合。
・搭乗していた航空機の遅延等により乗り継ぎの予定だった出発機に搭乗できず、到着機の到着時刻から6 時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できない場合。
上記の場合に負担した費用をお支払いする補償です。
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さ行

疾病死亡
・保険のお支払対象となる期間中(責任期間中)に病気により死亡された場合。
・保険のお支払対象となる期間中(責任期間中)に発病した病気、または責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります。)により、責任期間が終了した日からその日 を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始し、かつ、その後も継続して医師の治療を受けていた場合に限ります。
責任期間中に感染した特定の感染症により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。
上記の場合に保険金をお支払いする補償です。
傷害死亡
旅行期間中(責任期間中)の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に保険金をお支払いする補償です。
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た行

治療・救援費用
ケガや病気の治療費、また現地へ向かう救援者にかかる費用の補償
特定の感染症
「特定の伝染病」とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。(2018年1月現在)

海外旅行中にこれらの感染症に感染し、海外旅行終了日からその日を含めて30日以内を経過するまでに医師の治療を開始した場合に治療費用の補償対象となります。
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は行

賠償責任
保険会社によっては「個人賠償責任」という。偶然の事故で他人を傷つけたり、物を壊したりしたときの賠償費用の補償。
レンタル会社から有償で借りた旅行用品の盗難や偶然の事故による破損などでレンタル会社に対して法律上の賠償責任を負った時の弁償費用もこの項目で補償される。
引受保険会社
保険契約の引受けを行う保険会社のことをいいます。
当サイトを運営する東京六大陸は募集代理店。東京六大陸が募集した保険を引き受けるのが引受保険会社。
募集型企画旅行
旅行会社が企画、募集し実施する旅行で、旅行の目的地、日程、旅行者が提供を受けることができる運送や宿泊のサービスの内容並びに支払うべき旅行代金などが定められたもの。いわゆるパッケージツアー。クレジットカード付帯の海外旅行保険の場合、募集型企画旅行の代金を当該カードで支払うことが保険適用の条件となるケースがあります。クレジットカード付帯の海外旅行保険が適用となる条件に関してはお持ちのクレジットカード会社にご確認ください。



【ご注意】
・当ホームページの内容は、合同会社東京六大陸が取扱う損害保険会社各社の商品内容の概要をまとめたものです。また、特定の保険商品の比較であり内容全てが記載されているものではありません。参考情報としてご利用いただき、ご契約の際は詳細について必ず引受保険会社の公式ウェブサイトをご確認のうえ、お申込みください。
・プラン・契約条件・オプションの有無により保険金額や補償内容は異なります。
・当ページで取扱う商品について代理店は保険契約の締結の媒介・代理を行います。

  1. 【引受保険会社】
  2. 損害保険ジャパン株式会社 SJNK17-80471(平成29年12月29日)
  3. エイチ・エス損害保険株式会社 LCD20-025
  4. au損害保険株式会社 N15D390833(1602)
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