三井住友海上火災保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、歴月(月の初めから終わりまで) で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
※入院時の食事負担や差額ベッド代等は含みません。
最終的な自己負担額となる毎月の「負担の上限額」は加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。
【70歳未満の方の場合】
所得区分 | 1か月の負担の上限額 |
上位所得者(月収53万円以上の方など) | 150,000円+(医療費ー500,000円)×1% |
一般 | 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% |
低所得者(住民税非課税の方) | 35,400円 |
※同一の医療機関等における自己負担(院外処方代を含みます)では上限額を超えないときでも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担(70歳未満の場合は2万1千円以上であることが必要です)を合算することができます。この合算額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
【70歳以上の方の場合】
所得区分 | 1か月の負担の上限額 | ||
現役並所得者 (月収28万円以上などの窓口負担3割の方) |
外来(個人ごと) 44,000円 |
80,100円+(医療費ー267,000円)×1% | |
一般 | 外来(個人ごと) 12,000円 |
44,400円 | |
低所得者 (住民税非課税の方) |
Ⅱ(Ⅰ以外の方) | 80,000円 | 24,600円 |
Ⅰ(年金収入のみの方の場合、年金受給額80万円以下など、総所得金額がゼロの方) | 15,000円 |
※同一の医療機関等における自己負担(院外処方代を含みます)では上限額を超えないときでも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担を合算することができます。この合算額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
高額療養費制度では「世帯合算」や「多数回該当」といった仕組みによりさらに最終的な自己負担額が軽減されます。
(1)世帯合算
お一人の一回分の窓口負担では、高額療養費の支給対象とはならなくても、複数の受診や同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限ります。)の受診について、窓口でそれぞれのお支払いになった自己負担額を1ヶ月(暦月)単位で合算することができます。
その合算額が一定額を超えた時は、超えた分を高額療養費として支給します。
※ただし、70歳未満の方の受診については、2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。
(2)多数回該当
直近の12ヶ月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、(多数回該当の場合)には、その月の負担の上限額がさらに引き下がります。
【70歳未満の方の場合】
所得区分 | 本来の負担の上限額 |
上位所得者 | 150,000円+(医療費ー500,000円)×1% |
一般 | 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% |
低所得者 | 35,400円 |
多数回該当の場合 (上位所得者) | 83,400円 |
多数回該当の場合 (一般) | 44,400円 |
多数回該当の場合 (低所得者) | 24,600円 |
【70歳以上の方の場合】
所得区分 | 本来の負担の上限額 |
現役並み所得者 | 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% |
多数回該当の場合 | 44,400円 |
※「一般」や「低所得者」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。
入院される方は加入する医療保険から事前に「所億区分」の認定証を発行してもらうことにより、医療機関の窓口での支払いを負担の上限額までにとどめる事も出来ます。
この為、一度に用意する費用が少なくて済みます。
※70歳以上の方は所得区分の認定証がなくても、自動的に窓口でお支払いが負担の上限額までにとどめられます。
※H24年4月から、外来診療も同様の取組がはじまっております